役員に社宅を貸し付ける場合の税務
2011年税制改正大綱。
法人実効税率5%引き下げ。
中小法人向けの軽減税率(現行18%)も3年間の時限措置として15%に下げる、ということです。
さて、前回の従業員に社宅を貸した場合に続き、今回は役員に貸すというケースです。
役員に対して社宅を貸す場合には、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。この基準となる1か月あたりの家賃は、貸す社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分けて計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与される社宅と認めらない、いわゆる豪華住宅である場合は、次の計算方法によらず、時価(実勢価額)によることとなります。
■社宅が小規模な住宅である場合(建物耐用年数が30年以下…床面積132平方メートル以下、建物耐用年数30年超…床面積99平方メートル以下の住宅)
基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)+(3)
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
■社宅が小規模な住宅でない場合
基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)/12
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合は10%)
(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
※会社が他から社宅を借りて貸す場合には、この金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額になります。
役員から家賃を受け取らない場合、または家賃が「基準となる1か月あたりの家賃」未満であるときは、「基準月額家賃」と実際の家賃との差額相当額が毎月の給与として課税されます。
家賃が「基準月額家賃」以上であるときは課税されません。
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