顧問料等の報酬を支払う場合の源泉徴収
今年も残すところ1か月をきっています。
仕事に追われがちな年末は、労働災害が増加する時期なんだそうです。
忙しくても、安全には気をつけたいですね。
さて、税理士、弁護士や社会保険労務士等に報酬を支払う場合、顧問料、日当、旅費、その他名義が何であれ、その業務に関する一切の報酬・料金について、源泉徴収をすることが義務付けられています。
源泉徴収税額は、報酬・料金の額の10%ですが、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%となります。
例)1回に120万円の報酬を支払う場合
100万円×10%+(120万円-100万円)×20%=14万円
また、司法書士や土地家屋調査士等に報酬を支払う場合にも、同様に源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収税額は、報酬・料金の額から1回の支払について1万円を控除した残額の10%となっています。
例)1件の委託契約で5万円の報酬を支払う場合
(5万円-1万円)×10%=4,000円
ただし、税理士法人、弁護士法人等の「法人」に支払う場合には、源泉徴収は必要ありません。
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