新入社員を採用した場合の税務上の注意点3
多くの人にとっては、大型連休まっただ中、楽しく過ごされていることと思います。
さて、昨日の昼休みの出来事です。
オフィスに近い、ある商業施設の裏手の庭にあるテーブル席に座っている会社員風のおじさまの手元に何気なくおいてあった『モノ』が目に入り、そしてその瞬間、わが目を疑いました。
その『モノ』とは、
ノートぐらいの大きさで薄い板状になっており、表面にはタッチパネル、その枠が黒、裏面が白というデザインで、ちょうどiPhoneを大きくしたような感じのそれは、
つまり、それは、
iPad!!!
どう見てもiPad。
まだ日本では発売されていない(5月末発売予定)iPadが、いま、自分の目の前に!
テンションがあがり、素通りすることができず、さらによく見ると、画面の半分にキーボードが表示されていて、実際に使っているようでした。
そして、実際に見ているとなんだか欲しくなってくるので怖いです。
それにしても、日本発売前のiPadを使っているなんて、アメリカまで取材に行ってたメディア関係の方でしょうか、それとも、ものすごい新し物好きの方でしょうか、いろいろ考えてしまいます。
ずいぶんと珍しいモノを目撃してしまいましたが、これも数年後には、まったく珍しくも何ともなく、日常の光景になっているんでしょうね。
では、本題にいきましょう。
新入社員を採用した場合の税務上の注意点
◆身元保証契約書の収入印紙
新入社員の親族等に身元保証人になってもらい、身元保証契約書を作成することにしている場合、この契約書に収入印紙を貼ることが必要かどうかについて。
印紙税法では、一定の課税文書を作成した場合には、所定の額の収入印紙を貼付し、消印しなければならないとされていますが、身元保証に関する契約書については、非課税とされているため、収入印紙の貼付は不要です。
印紙税については、いずれ詳しく説明していきたいと思います。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階