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新入社員を採用した場合の税務上の注意点2


大河ドラマ『龍馬伝』-
先週は、龍馬が松平春嶽の紹介で勝海舟のもとを訪ねて行き、弟子入りするという有名なエピソードが描かれていました。
ここから龍馬が世に出ていくことになります。
政治の舞台は京都へと移っていき、時勢は加速していきます。
ということで俄然面白くなってきております。
この先も楽しみですね。

そんな龍馬に強い影響を与えた勝海舟が好んで住んでいた場所が赤坂でした。
当社オフィスから歩いて約10分ほどのところに彼の住居跡があります。

IMG_0083

氷川神社の近くで、本氷川坂下(もとひかわざかした)のあたりです。
龍馬が弟子入りに訪れたのもこの場所だったそうです。
いま当時の面影を残すものはほとんどありませんが、龍馬や海舟がこのあたりを実際に歩いてたんだなと思うと、ほんの少しだけ歴史とのつながりを感じられます。
(※ちなみに当社へのアクセスは乃木坂駅、あるいは六本木駅のご利用が便利です。赤坂駅から歩くと大変なことになります。)

さて、前置はこのへんで、先週のつづきです。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点(住民税編)

住民税の普通徴収と特別徴収

住民税の徴収方法は2種類あります。

●普通徴収 納税義務者が個人で市区町村に直接納付する方法

●特別徴収 給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する方法

特別徴収について、納税者側(この場合、従業員)としては払い忘れがないというメリットがあります。
事業者側としては、源泉所得税は従業員が何人いても1か所(国)に納付するだけで済みますが、住民税は従業員がみな違う市区町村に住んでいる場合それぞれの市区町村へ納付しなければならないという事務負担が生じます。

◆特別徴収手続き
住民税については、それぞれの従業員の住所地の市区町村から送付される「特別徴収税額計算書」に基づいて控除することになります。

住民税は、所得税と異なり前年の所得に基づいて課税されるため、前年に所得がない場合(新規学卒者などの場合)には、その年度分は住民税の控除が行われません。

また中途入社のような場合、前の勤務先から「給与所得者異動届書」が送付されてきたときは、必要事項を記載して市区町村に提出し、市区町村から送付される特別徴収税額変更通知書にしたがって、住民税の控除を行うことになります。

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