就業規則とは…
社員一人ひとりが勝手な判断・行動をしないよう、一律に守るべきルールを定め、運用していくことです
就業規則は会社の組織運営の「憲法」といえます。 解雇・異動・出向・採用・賃金改定・退職金・セクハラなど様々な問題を抱えている企業が多くあります。 また、法改正も随時行われています。 早急に就業規則等を見直すことをおすすめします。 しかも法改正によるだけでなく、会社はまさに千差万別であり、市販のモデル就業規則をそのまま使っていたのでは、様々な問題に対処することはできません。
- 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督・署長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 - 常時10人未満の従業員を使用する使用者は、法的には就業規則の作成・届出義務はありませんが、あらかじめ会社の規定を定めておくことで、従業員への指導や様々な問題に対処する準備ができます。
就業規則作成が5万円!
- 対面で打ち合わせをしながら社労士が就業規則を作成します
- 打ち合わせ、作成、労働基準監督署への届出まですべてサポート
- 作成後の変更も追加料金はありません
就業規則作成のポイント
就業規則は、従業員一人ひとりが勝手な判断・行動をしないよう、一律に守るべきルールを定めたものです。
ルールを定めないまま雇用していると、いざ従業員との労務トラブルが起きた時の対応に困ることになります。
例えば…
- 従業員が会社に損害を与える重大なミスをしたので懲戒解雇や減給の制裁をしたい
⇒規定を定め、事前に従業員に周知していないと法的に懲戒解雇や減給の制裁はできません。 - いつの間にか従業員が許可なく他社に籍をおいてダブルワークをしており、仕事に集中していない
⇒服務心得に許可なく他社に籍をおくことを禁じることを定め、事前に従業員に周知しておけば対策ができます - 人事異動を命じたが、従業員から異動があるとは聞いていないと不満を言ってきた
⇒就業規則に異動がある旨を定め、従業員に周知しておけば事前に対策ができ、きちんとした説明もできます - 従業員から退職金のことを聞かれた
⇒退職金規定を定めておけば、従業員から質問があったときにきちんと回答できます。
就業規則を作成しておくことで会社のルールを明確にすることで、
従業員が安心して長く働いてくれることや
求人をするときに求職者に好印象を与えられるなど、波及効果も期待できます。
就業規則作成の流れ
※顧問契約をしていただいているお客様の場合。顧問契約については≪こちら≫
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- メールや電話でのお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-26-4445 /お問い合わせフォーム - アントレ
- 電話で就業作成にあたっての流れや考えてきていただくことなどのご説明
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- [打ち合わせ]就業規則についてのご説明
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- 打ち合わせをもとに服務規程や旅費規程など御社にあった内容を考えてきていただきます
打ち合わせは1回約2時間、日にちをわけて2〜3回行います - アントレ
- 就業規則の書類作成
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- メールにてデータ確認、届出書と意見書への記入・押印
- アントレ
- 労働基準監督署への提出
- お客様
- 控えの受領
その後、変更が生じた時は都度ご相談いただき無料で変更いたします。