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助成金シリーズ218 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑦


今回も引き続き

『若者チャレンジ奨励金』について解説いたします。

前回、

<奨励金を活用できる事業主の主な要件>

の訓練奨励金の要件について解説いたしましたが、

今回は、正社員雇用奨励金についてです。

●奨励金を活用できる事業主の主な要件●

正社員雇用奨励金の要件は以下のとおりです。

① 訓練奨励金の支給対象事業主であること。

② 訓練実施計画に基づき訓練を実施し、訓練の

 終了日の翌日から起算して1か月以内に訓練

 修了者を正社員として雇用し、訓練修了者を

 雇用した日から起算して1年又は2年の日まで

 引き続き正社員として雇用する事業主であること。

③ 訓練修了者を正社員として雇用した日の前日

 から起算して6か月前の日から支給申請書の

 提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者

 を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)

 をしたことがない事業主であること。

④ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前

 の日から支給申請書の提出日までの間に緊急

 人材育成・就職支援基金事業に係る助成金等

 及び雇用保険二事業に係る助成金等に係る不正

 受給を行ったことがない事業主であること。

⑤ 支給申請日の属する年度の前年度より前の

 いずれもの保険年度の労働保険料を納入している

 事業主であること。

⑥ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から

 申請書の提出日までの間に労働関係法令の違反

 を行ったことがない事業主であること。

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

 法律に規定する接客業務受託営業等を行っていない

 事業主であること。

⑧ 暴力団関係事業所でない事業主であること。

⑨ 奨励金の審査に必要な書類を管轄労働局長の

 求めに応じて提出又は提示する、管轄労働局の

 実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主

 であること。

○  訓練経費等について、他の助成金等を受けている場合は、

  この奨励金を受けることはできません。

   他の助成金の支給申請をお考えの場合はどちらか一方を

  選択しなければなりません。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来受ける

  ことができない奨励金の支給を受け、または受けようとした場合、

  奨励金は不支給、または支給を取り消します。

   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の返還

  が必要です(年5%の利息を加算)。

○  奨励金は国の助成制度の一つですので、受給した事業主は

  国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合

  はご協力をお願いします。

   また、関係書類については、5年間保管する必要があります。

 

 

 以上が正社員雇用奨励金を受給するための要件です。

 次回より、正規雇用労働者育成奨励金について解説いた

 します。

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