【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(2)
平成25年度から、事業主に対する雇用関係の
各種助成金制度について変更が予定されている
ものに関してお知らせしてまいります。
今回取り上げるのは、廃止が予定されており
平成25年3月31日の雇入れまでが対象となる
派遣労働者雇用安定化特別奨励金についてです。
この助成金は、平成28年3月31日までの暫定措置として
実施期間が設定されていましたが、期間が短縮されると
発表がありました。
短縮により実施期間は平成25年3月31日までに以下の
要件をみたす事業主が対象となります。
① 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れて
いた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期
(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接
雇い入れる場合支給額は、大企業と中小企業、期間の
定めのある労働契約か否かで分かれており、以下の通り
となっています
≪奨励金の支給額≫
期間の定めのない労働契約の場合
大企業 計50万円
中小企業 計100万円
この助成金は、支給対象となる労働者の雇入れの
日から起算して6ヶ月後に申請することになっており
その際に派遣労働者が継続雇用されている状態が
必要となります。
したがって、直接雇用後すぐに支給されるわけでは
ありませんが、派遣労働者の直接雇用を検討されて
いる企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考え
ておかれると良いでしょう。
次回も変更となる助成金について解説いたします。
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