【助成金】両立支援等助成金(令和6年度)
参考:【助成金】【男性労働者が育児休業を取得するともらえる助成金があります】
助成金の背景と目的
急速に進む少子高齢化を背景に、政府は育児休業取得率の向上と介護離職を防止して、労働者が仕事と育児・介護を両立して働き続けられる環境を整備する取り組みを進めています。
両立支援等助成金の目的は、労働者が働き続けながら子育てや介護等ができることで継続して雇用され、雇用が安定することです。
労働者が仕事と育児・介護等の両立をするには、職場で引継ぎや復職の体制が整っていないとなかなか難しいですが、そういった就業環境の整備をする事業主に対して助成金が支給されます。
両立支援等助成金のコース
令和6年度の両立支援等助成金は6つのコースが用意されています。
(1)出生時両立支援コース
『男性労働者』が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育児休業を利用させると支給される助成金です。
第1種(男性の育児休業取得)
・男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備など)を複数実施し、さらに
・ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し(業務の整理、引継ぎ)などが含まれた規定等を作成して業務体制の整備を行い、さらに
・ 産後8週間以内に育児休業を開始させて連続5日以上(2人目10日以上、3人目14日以上)取得させた場合
1人目…20万円(雇用環境整備の措置4つ以上で30万円)
2人目と3人目…10万円
第2種(男性育休取得率の上昇等)
・第1種を受給した事業主が、第1種で申請した労働者のほかに育児休業を取得した男性労働者が2名以上いる場合で、かつ
・第1種を受給した事業年度と比較して、男性育休取得率を3年以内に30ポイント以上上昇させた場合等
1年以内に達成:60万円
2年以内に達成:40万円
3年以内に達成:20万円
(2)育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・復帰支援の取り組みを行い、労働者(男女問わず)が「育休復帰支援プラン」に基づいて3か月以上の育休を取得して復帰した場合に支給される助成金です。
※育休復帰支援プラン
事業主が作成するもので、「育児休業の取得」及び「育児休業終了後の職場復帰」を円滑にするための措置を定めた計画のこと。業務の整理、引継ぎ、業務情報や資料提供等の措置。
対象者は無期雇用者、有期雇用労働者で各1人(計2人)のみ。
➀育休取得時
プランに基づいて3か月以上の休業を取得…30万円
②職場復帰時
育休から復帰後、6か月以上継続雇用…30万円
(3)育休中等業務代替支援コース
①育児休業中の手当支給・・・最大125万円
育休取得者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、
代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、
一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。
育休対象者には7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。
・業務体制整備経費:5万円(育休1月未満等の場合は2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで
その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。
②育短勤務中の手当支給・・・最大110万円
短時間勤務になる労働者または業務代替者の業務の見直し・効率化をはかり、
代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当など)を就業規則等に規定し、
業 一定の賃金を支給させた場合に支給される助成金です。
『3歳未満の子どもを養育する労働者』に、1か月以上短時間勤務制度を利用させる必要があります。
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで
その他、育児休業の取得者が一定の要件を満たす有期雇用労働者である場合、10万円が加算されます。
③育児休業中の新規雇用・・・最大67.5万円
育休取得者の業務を代替する労働者を新たに雇用(派遣労働者も含む)した場合に支給される助成金です。
育休対象者には 7日以上の育休を取得させて、育休終了後、原則として原職に復帰させる必要があります。
・最短:7日以上:9万円
・最長:6か月以上:67.5万円
※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間
※プラチナくるみん認定を受けている場合は増額あり
(4)柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度の利用者を支援した場合に支給される助成金です。
『子が3歳以降小学校就学前までの労働者』の柔軟な働き方を可能とする制度を2つ以上導入し、利用実績があることが要件となります。
1.始業時刻等の変更
フレックスタイム制度、 時差出勤制度
2.育児のためのテレワーク等
3.短時間勤務制度
4.保育サービスの手配及び費用補助
5.子を養育するための有給休暇制度
子の養育を容易にするための休暇制度、法を上回る子の看護休暇制度
制度利用者1人当たり20万円 (制度を2つ導入)
制度利用者1人当たり25万円(制度3つ以上導入)
※1年度5人まで
(5)介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」に基づいて、円滑な介護休業の取得・復帰や、介護のための柔軟な就労形態の制度を利用することを支援した場合に支給される助成金です。
要介護状態の家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行い、介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づいて合計5日以上の介護休業を取得させて原職に復帰させる必要があります。
①介護休業:介護支援プランに基づき、介護休業取得者が出た場合又は職場復帰した者が出た場合
・休業取得時30万円
・職場復帰時30万円
②介護両立支援制度:介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度利用者が出た場合
介護支援プラン(業務の整理、引継ぎ等)に基づき、1年以内に合計20日間以上、次の制度を利用させる。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度
介護両立支援制度30万円
※休業、両立支援制度それぞれで1年度5人まで
その他、代替要員の新規雇用(派遣を含む)や手当支給等を行った場合や、個別周知・環境整備をすることによる加算があります。
(6)不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境への整備に取り組み、労働者が制度を計5日以上利用した場合に支給される助成金です。
・所定外労働制限制度
・時差出勤制度
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制
・テレワーク
環境整備をして休暇の取得等した場合・・・30万円
長期休暇(20日以上連続)をした場合・・・30万円加算
その他
上記のほか、コースによって「両立支援のひろば」に情報公開をしたりプラチナくるみん認定事業主であったりすると加算される加算措置があります。
助成金の申請にあたっては、支給要件や不支給要件が別途細かく定められています。
申請の際は厚生労働省HPで確認できる支給要件をよくお読みください。
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