お知らせ・ブログ

ホーム > 助成金情報平成26年度 91 「精神障害者雇用安定奨励金」(23)

助成金情報平成26年度 91 「精神障害者雇用安定奨励金」(23)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する書類について解説いたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

2 精神障害者を支援する専門家の養成

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内精神障害者支援専門家の養成)

(4) 添付書類

① 履修者が2年以内で養成課程を修了したことを
証明する修了書(写)等

② 養成課程に要した費用の額を明らかにした書類
(入学金、授業料等の内訳が確認できるもの)

③ 養成課程の実施機関が発行する領収書(写)
(履修者が費用を立て替えた場合は、養成課程の実施機関が
履修者に対して発行した領収書及び事業主が履修者に費用
を支払ったことが確認できる書類)

④ 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければなら
ない書面を含む。)

⑤ 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を受けた
精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって
対象精神障害者の氏名が確認できるもの)

⑥ 履修者及び対象精神障害者の業務内容、所属等を明らかに
する組織図、辞令(写)等(履修者が対象精神障害者の雇用
管理に係る業務を実施できることが確認できる書類)

⑦ 履修者及び対象精神障害者に支払われた賃金について、基本
賃金とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等の
書類(履修期間中の賃金が減額等されている場合は、その根拠
が確認できる就業規則等)

⑧ 履修者及び対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかに
された出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類についての続きです。

会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ

TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)

お問い合わせはこちらから

  • [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
  • [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
  • [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
  • [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る