助成金情報平成26年度 79 「精神障害者雇用安定奨励金」⑪
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は、対象となる事業主ついて解説
いたします。
【対象となる事業主】
1.本助成金を受給する事業主は、以下の要件に該当する
ことが必要です。
① 過去に本奨励金の支給を受けた場合は、労働局長が行った
最後の支給決定の日の翌日以降に、新たに対象精神障害者
及び助成対象となる取組みを行う事業主であること。
② 本奨励金の支給を行う際に、雇入れ又は委嘱を行う事業所
において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に
係る労働保険料を滞納していない事業主であること。
③ 不正行為により、本来支給を受けることのできない助成金等の
支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金
等の不支給措置を受けていない事業主であること。
④ 支給対象期間に対象精神障害者及び社内支援者に対する賃金
を支払期日を越えて支給申請を行うまでに支払っていない事業主
ではないこと。
⑤ 労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を
含む。)を行っていることにより本奨励金を支給することが適切で
ないと認められる事業主ではないこと。
⑥ 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。
⑦ 前述の「対象となる措置」の1の各要件を満たして雇い入れた対象
精神障害者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、および2~8の各措置の状況
とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等
から提出を求められた場合にそれに応じること。
次回は、対象となる事業主の続きを解説します。
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