助成金情報平成26年度 78 「精神障害者雇用安定奨励金」⑩
精神障害者雇用安定奨励金
今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者のセルフケアについて解説
いたします。
これは、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
【対象となる措置】
≪8 精神障害者のセルフケア≫
新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケア
に関する講習を受講させること
【対象となる講習】
(1)講習時間
1回につき2時間以上
ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性が
ある講習は、初回から最終回までを1回とみなします。
(2)対象者
雇い入れた精神障害者
(3)講習方法・講習内容
次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする
講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者
の支援に関する講習
① 精神科医
② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、
社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する
学識経験者
④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者
⑥ 事業所で雇用されている精神障害者
次回は、対象となる事業主について解説します。
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