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助成金情報平成26年度 77 「精神障害者雇用安定奨励金」⑨


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の休職した精神障害者の代替要員確保
についての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

【対象となる措置】

≪7 休職した精神障害者の代替要員確保≫

対象精神障害者が1か月以上の期間を休職した
場合に、休職した対象精神障害者の代替要員を
確保すること

具体的には次の(1)~(5)のすべてに該当する者
になります。

(1)休職した対象精神障害者の職務を代替する者であること

(2)休職した対象精神障害者と同一の部署で勤務する者で
あること

(3)休職した対象精神障害者と所定労働時間が概ね同等以上
であること
所定労働時間が概ね同等以上とは、次の①または②に該当
することです。

① 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者以上
② 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者より
短い場合、その所定労働時間の差が、1日当たりであれば
1時間以内または1週当たりであれば1割以内の範囲

(4)新たな雇入れまたは新たな労働者派遣により確保された者
であること
代替要員を確保した時期は、対象精神障害者からの申出や
医師の診断書の提出などにより事業主が休職する必要があ
ると判断した日以降となる必要があります。

(5)休職した精神障害者の休職期間内において1か月以上勤務
すること

注意点

(1) 1人の休職した対象精神障害者の代替要員を複数の
短時間労働者で確保する場合も、支給対象となります。
この場合、所定労働時間および勤務した期間は、それ
ぞれ各代替要員の所定労働時間又は勤務した期間の
合計としますが、支給の対象経費とできる賃金は、休職
した対象精神障害者の所定労働時間に対する賃金が
上限となります。

(2) 同一事業所内で休職した対象精神障害者の職務を他の
労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保
する場合も支給対象となります。

次回は、休職した精神障害者のセルフケアについて解説します。

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