助成金情報平成26年度 72 「精神障害者雇用安定奨励金」④
精神障害者雇用安定奨励金
今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の雇入れの条件についてです。
これは、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金が創設されました。
【対象となる措置】
≪2 雇入れの条件≫
対象精神障害者を次の(1)と(2)の
条件によって雇い入れること
(1) ハローワーク等または民間の職業紹介事業者(※)
の紹介により雇い入れること
(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して
雇用することが確実であると認められること
※ 具体的には次の機関が該当します。
① 公共職業安定所(ハローワーク)
② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業
紹介事業者厚生労働大臣の許可を受けた有料・
無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業
紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に
係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業
安定局長の定める項目のいずれにも同意する
旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金
に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
次回は精神障害者を支援する専門家の活用につい
解説します。
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