助成金情報平成26年度 70 「精神障害者雇用安定奨励金」②
精神障害者雇用安定奨励金
今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の支給額と利用方法についての解説です。
これは、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金が創設されました。
【奨励金の概要】
≪支給額≫
環境整備に要した経費の1/2を
100万円を上限に支給されます。
(ただし、一部メニューは対象経費の上限額を設定)
精神障害者雇用安定奨励金は次のような場合に利用できます
精神障害者を雇用したいが、専門家に仕事の指導やアドバイスをしてほしい。
⇓
1 精神障害者を支援する専門家の活用
精神障害者を雇用したいが、人事担当者に精神障害者の支援に関する専門的
知識を身につけさせたい。
⇓
2 精神障害者を支援する専門家の養成
精神障害者を雇用するために、従業員に精神障害についての理解をして
もらいたい。
⇓
3 社内の理解促進
精神障害者を雇用するために、どのような配慮が必要か、社内の精神障害者
からもアドバイスがほしい。
精神障害者が安定した業務が行えるよう、社内の精神障害者に相談にのって
ほしい。
⇓
4 ピアサポート体制の整備
精神障害者が休職した際に、代替要員を確保する必要がある。
⇓
5 代替要員の確保
精神障害者に自らのストレスを軽減、対処するすべを身につけてもらいたい。
⇓
6 精神障害者のセルフケア
次回は対象となる措置について解説します。
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