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助成金情報平成26年度 53 「労働時間等設定改善推進助成金」③


労働時間等設定改善推進助成金

今回は、労働時間等設定改善推進助成金の
助成内容についての解説です。

事業主団体傘下の中小企業事業主が、

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、

その他労働時間等の設定の改善※1

などに意欲的に取り組む場合に団体へ支援が行われます。

※1 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について
労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方
に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

【助成内容】

1.支給対象となる事業

支給対象となる事業は、「労働時間等見直しガイドライン」※2
に定められた、時間等の設定の改善のための取り組み事項に
ついて、傘下の事業主における取り組みを推進するために
団体が行う、次のアからキの事業です。

ア 方針策定等の事業 

イ 好事例の収集、普及啓発の事業 

ウ セミナーの開催の事業

エ 巡回指導等の事業 

オ 重点的な指導が必要な事業場に対する個別指導の事業

カ  労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業

キ  その他、労働時間等見直しガイドラインに定められた事項を
推進するために必要と認められる事業

・・・必須の事業

◆ 事業を円滑に実施するための中心的な役割を担う
「労働時間等設定改善推進員」を団体に配置するこ
とができます。

※2 労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)とは、
事業主などが労働時間等の設定を改善するに当たって、適切に
対処するために必要な事項を定めたものです。

次回は、 取り組み事項と成果目標について解説いたします。

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