速報!助成金1 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」①
平成25年12月1日以降
雇用調整助成金
の支給要件などが変更されました。
雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。
①クーリング期間制度の実施
対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から
過去に雇用調整助成金
又は中小企業緊急雇用安定助成金の
支給を受けたことがある事業主が、
新たに対象期間を設定する場合、
直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して
一年を超えていることが必要になります。
②休業規模要件の設置
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
判定基礎期間における対象被保険者に係る
休業等の実施日の延日数が、
対象被保険者に係る所定労働延日数の
大企業:1/15以上
中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。
次回、変更になった要件の続きを解説いたします。
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