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平成25年度助成金シリーズ20  正規雇用労働者育成支援奨励金⑦


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の最終回、申請手続きの注意点についてです。

【注意事項】

 ①~⑦のいずれかに該当する事業主は

助成金を受給できませんのでご注意ください。

①  奨励金の受給資格認定申請書の提出の日の

  前日から起算して6カ月前の日から支給申請書

  の提出日までの間に、事業所において雇用する

  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等

  (退職勧奨を含む)をした事業主

②  奨励金の支給申請書の提出日から起算して

  過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援基金

  事業による助成金等、および雇用保険二事業に

  よる助成金等を不正受給した事業主

③  奨励金の支給申請日の属する年度の前年度

  より前のいずれかの保険年度の労働保険料を

  納入していない事業主(支給決定の日までに納入

  を行った事業主を除く)

④  奨励金の支給申請日の前日から起算して1年前

  の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係

  法令の違反を行った事業主

⑤  奨励金の支給に係る事業所において、風俗営業等

  の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定

  する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業又は

  接客業務受託営業を行って いる事業主

⑥  暴力団と関わりのある事業主

⑦  支給申請日の時点で倒産している事業主

○  支給対象となる訓練経費に対して、他の助成金等を

  受けている場合は、この奨励金を受けることはできませ

  ん。他の助成金の支給申請をお考えの場合は、どちらか

 一方を選択してください。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来

  受けることのできない奨励金の支給を受け、または受け

  ようとした場合、奨励金は不支給、または支給が取り消

  されます。
   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の

  返還が必要です。(年5%の利息を加算)

○  この奨励金は国の助成金制度の一つですので、受給

  した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。

   また、関係書類については、5年間保管する必要が

  あります。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

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