平成25年度助成金シリーズ20 正規雇用労働者育成支援奨励金⑦
今回は、
『正規雇用労働者育成支援奨励金』
の最終回、申請手続きの注意点についてです。
【注意事項】
①~⑦のいずれかに該当する事業主は
助成金を受給できませんのでご注意ください。
① 奨励金の受給資格認定申請書の提出の日の
前日から起算して6カ月前の日から支給申請書
の提出日までの間に、事業所において雇用する
雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等
(退職勧奨を含む)をした事業主
② 奨励金の支給申請書の提出日から起算して
過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援基金
事業による助成金等、および雇用保険二事業に
よる助成金等を不正受給した事業主
③ 奨励金の支給申請日の属する年度の前年度
より前のいずれかの保険年度の労働保険料を
納入していない事業主(支給決定の日までに納入
を行った事業主を除く)
④ 奨励金の支給申請日の前日から起算して1年前
の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係
法令の違反を行った事業主
⑤ 奨励金の支給に係る事業所において、風俗営業等
の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定
する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業又は
接客業務受託営業を行って いる事業主
⑥ 暴力団と関わりのある事業主
⑦ 支給申請日の時点で倒産している事業主
○ 支給対象となる訓練経費に対して、他の助成金等を
受けている場合は、この奨励金を受けることはできませ
ん。他の助成金の支給申請をお考えの場合は、どちらか
一方を選択してください。
○ 不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来
受けることのできない奨励金の支給を受け、または受け
ようとした場合、奨励金は不支給、または支給が取り消
されます。
この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の
返還が必要です。(年5%の利息を加算)
○ この奨励金は国の助成金制度の一つですので、受給
した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。
また、関係書類については、5年間保管する必要が
あります。
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