助成金シリーズ215 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)④
今回は前回に続きまして、
若者チャレンジ奨励金
『若年者人材育成・定着支援奨励金』
の手続きの主な流れについて解説いたします。
【若者チャレンジ訓練の手続きの主な流れ】
1.訓練実施計画の届出
訓練実施計画を作成し、都道府県労働局
(又はハローワーク)へ提出
※ 提出は原則として訓練開始日の1カ月前までに要提出です。
※ 訓練実施計画の作成支援はジョブ・カードセンターで行っています。
2.訓練実施計画の確認
労働局(又はハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認
※ 確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しが交付されます。
①新たに訓練受講者を雇い入れる場合
ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、
訓練受講者を募集(事業主の直接募集も可)
②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
社内で訓練受講者を募集
※ 訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを
受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。
ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録
キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。
ハローワーク以外の方法により訓練受講者を募集する場合や既に雇用
している労働者に訓練を実施する場合は、ジョブ・カードセンターなどに
所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行
います。
4.訓練の実施
訓練実施計画に基づき訓練を実施
※ 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に
訓練を開始する必要があります。また、原則として訓練開始日の翌日
から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する必要があります。
5.訓練奨励金の支給申請
訓練終了後、支給申請書を労働局(又はハローワーク)
へ提出
※ 提出は訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に行う必要が
あります。
(1年以上の訓練を実施する場合は1年単位で2期に分けて申請を
行うことができます。)
6.正社員雇用奨励金の支給申請
訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過
した時点で、支給申請書を労働局(又はハローワーク)
へ提出
※ 提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年の日または
2年の日の翌日から起算してそれぞれ2カ月以内に行う必要があります。
● 訓練奨励金・正社員雇用奨励金は中央職業能力開発
協会から支給されるものです。
事業主の皆さまから提出された支給申請書類を、労働局
が必要な審査を行った上で中央職業能力開発協会がその
書類に基づき支給(不支給)決定が行われます。
次回は訓練カリキュラムについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階