助成金シリーズ199両立支援助成金⑧(中小企業両立支援助成金)休業中能力アップコース
今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
休業中能力アップコース』
の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。
【利用にあたっての注意点】
○ 育児休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
の制度および育児のための短時間勤務制度について、
介護休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、育児
・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度
および介護のための所定労働時間の短縮等の措置につ
いて、労働協約または就業規則に規定していることが必
要です。
○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労
働局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動
計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じて
いることが必要です。
○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業
終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)
又は介護休業の開始日に雇用保険の被保険者として
雇用していたことが必要です。
○ 支給対象となる措置は、労働者の勤続年数、休業期間、
業務内容等を踏まえた休業後の円滑な職場復帰に資する
内容のものであることが必要です。したがって、実施された
講習が、支給対象労働者の職種と関連性が認められること、
職務の熟練度に合った内容であること、職場適応性の観点
から適切な内容であること等が必要です。また、休業する労
働者に受講を強制していないことが必要です。
○ 職場復帰直前及び直後講習は、支給対象労働者が、
事業所、事業主団体の事務局又は事業主等が選定した
教育訓練施設に出向いて、指導担当者の指導の下に実施
される講習である必要があり、業務の遂行や業務の引継ぎ
そのものは支給対象となりません。
次回からは、『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
継続就業支援コース』の解説にうつります。
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