H24年度版助成金シリーズ194 両立支援助成金③(子育て期短時間勤務支援助成金)
今回は両立支援助成金、
『子育て期短時間勤務支援助成金』
の続きを解説をいたします。
これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の
労働者が利用した場合の助成金です。
【受給手続き】
○ 支給を受けるには、労働者が短時間勤務を
連続して6か月以上利用し、引き続き雇用保
険の被保険者として1か月以上雇用した日の
翌日から3か月以内に、必要な書類を添えて
支給申請書を、都道府県労働局に提出する
必要があります。
※郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、申請
期間末日の消印まで有効。
【利用にあたっての注意点】
○ 育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外
労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、
労働協約又は就業規則に定め、実施していることが
必要です。
○ 一般事業主行動計画を策定・届出・周知・公表して
いることが必要となります。
○ 支給申請に係る短時間勤務を連続して6か月以上
利用した労働者を、短時間勤務開始日に、雇用保険
の被保険者として雇用していたことが必要です。
○ 短時間勤務制度の対象となる子の年齢は、少なくとも
小学校就学の始期に達するまでのすべての子を対象と
する制度である必要があります。
※ 100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまで
平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、
小学校就学の始期に達するまで。
○ 平成22年3月31日以前に利用を開始した労働者に
ついて子育て期の短時間勤務支援コース又は中小企業
子育て支援助成金を受給している場合には支給対象労
働者が最初に生じた日の翌日から5年間を限度とし、既に
支給を受けている労働者の数を通算します。
(短時間勤務制度についての助成に係るものに限る)
○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの
できる事業主が、同一の子を養育する同一の労働者につ
いて、中小企業両立支援助成金の支給を受けている場合
又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務支援
助成金は支給対象となりません。
○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの
できる事業主が、同一の労働者について、中小企業両立
支援助成金(継続就業支援コース)の支給を受けている
場合又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務
支援助成金は支給対象となりません。
○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの
できる事業主が、同一の事由により均衡待遇・正社員化
推進奨励金(短時間正社員制度)又は短時間労働者
均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等
助成金)の支給を受けている場合又は受けようとする場合
には、子育て期短時間勤務支援助成金は支給対象となり
ません。
次回は、『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
代替要員確保コース』について解説をいたします。
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