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H24年度版助成金シリーズ193 両立支援助成金②(子育て期短時間勤務支援助成金)


今回は両立支援助成金の2回目、
『子育て期短時間勤務支援助成金』

の解説をいたします。

 これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の

労働者が利用した場合の助成金です。

 

【助成内容】

 

 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業

規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主に

あってはすべての事業所において制度化していることが必要)、

雇用保険の被保険者として雇用する小学校第3学年修了

までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して

6か月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険

者として1か月以上雇用し、かつ、支給申請日に雇用している

場合に、1事業主当たり下記に掲げる額が支給されます。

※100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまでの子

  平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、

 小学校就学の始期に達するまで。

①支給対象労働者が最初に生じた場合

  100人以下企業 40万円
  101人以上企業 30万円

②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合

  100人以下企業 15万円
  101人以上企業 10万円

 ※2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を

  養育する同一の労働者を除きます。
 ※最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から

  5年以内、1事業主当たり延べ10人までの支給と
  なります。(100人以下企業は5人)

【支給対象となる短時間勤務】

次の1から3までのいずれかに該当するものであること。

1. 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務

 (1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
  1日の所定労働時間を1時間以上短縮している

  ものに限られます。)

2.週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務

 (1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に

  ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮

  しているものに限られます。)

3.週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務

 (1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、

  1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している

  ものに限られます。)

次回は受給手続きについて解説をいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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