H24年度版助成金シリーズ193 両立支援助成金②(子育て期短時間勤務支援助成金)
今回は両立支援助成金の2回目、
『子育て期短時間勤務支援助成金』
の解説をいたします。
これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の
労働者が利用した場合の助成金です。
【助成内容】
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業
規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主に
あってはすべての事業所において制度化していることが必要)、
雇用保険の被保険者として雇用する小学校第3学年修了
までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して
6か月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険
者として1か月以上雇用し、かつ、支給申請日に雇用している
場合に、1事業主当たり下記に掲げる額が支給されます。
※100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまでの子
平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、
小学校就学の始期に達するまで。
①支給対象労働者が最初に生じた場合
100人以下企業 40万円
101人以上企業 30万円
②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
100人以下企業 15万円
101人以上企業 10万円
※2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を
養育する同一の労働者を除きます。
※最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から
5年以内、1事業主当たり延べ10人までの支給と
なります。(100人以下企業は5人)
【支給対象となる短時間勤務】
次の1から3までのいずれかに該当するものであること。
1. 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務
(1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
1日の所定労働時間を1時間以上短縮している
ものに限られます。)
2.週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務
(1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に
ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮
しているものに限られます。)
3.週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務
(1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、
1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している
ものに限られます。)
次回は受給手続きについて解説をいたします。
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