H24年度版助成金シリーズ179 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)
今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金
(共通処遇制度)』
の受給手続きについてす。
【受給手続き】
支給申請書は、正社員と共通の処遇制度を適用した
支給対象労働者(パートタイム労働者であった者に対し
てはパートタイム労働者として、有期契約労働者であった
者に対しては有期契約労働者として)に、6ヵ月分の賃金
を支給した日の翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等
室に提出して申請する必要があります。
○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の就業規則を
労働基準監督署に届け出た後に制度を適用すること
等が必要です。
次回は、均衡待遇・正社員化推進奨励金の
3つ目の助成金、共通教育訓練制度についての
解説をスタートいたします。
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