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監査役の責任


最近テレビで菅首相や小沢さんの街頭演説している姿を見たという人は多いと思います。
政治家のよく使う言い回しで「~であります」というのがあって、この言葉を使うとなんとなく演説っぽい雰囲気になるような気がするのですが、「~であります」はもともと長州の方言であります。
明治政府は薩長の政権でしたから、その影響があって今に至っている、というのは想像できます。
政治家ではないのですが長州出身の陸軍大将・乃木希典の肉声を記録したものが残っており、YOUTUBE上にアップされていて聞くことができます。
そのひとことがまさに「私が乃木希典であります」であります。
そんな乃木大将の旧宅と神社が当社オフィスのすぐ近くにあります。

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さて、前回は取締役の責任について書きましたので、今回は監査役の責任についてです。
大手スーパーの従業員が、食品の輸入元を別会社に偽装して転売したとされ、食品衛生法違反の疑いにより逮捕された事件は記憶に新しいところです。
会社の大小に関係なく、コンプライアンスを軽視するということは、会社の存亡にかかわる事態になりかねません。

◆監査役の職務
監査役の設置は原則として任意ですが、取締役会設置会社(委員会設置会社と公開会社ではない会計参与設置会社を除く)と会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)には設置しなければなりません。
その職務は、取締役が職務を適法に執行しているかどうかを監査することです。
監査役が、監査報告書に虚偽の記載をして、結果それを信じた第三者に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負わなければなりません。
決算時に監査役が作成する書類のことを「監査報告書」といいますが、どんな小さな会社であろうと、粉飾であると知りながら、決算書は適正に作成されているとして報告書を作成し、銀行から融資を受けたり、第三者に出資を依頼した場合、会社や取締役だけでなく、監査役も責任を問われる可能性があるということです。

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