所有と経営の未分離-持分会社
西友で買い物をして領収書を受け取ると、そこにはこう書かれてあるはずです。
「合同会社西友」
最近、エミネムの新譜を買ったという方、あるいはレディー・ガガでも福山雅治でも構いませんがCDケースの裏をご覧ください。
「発売・販売元:ユニバーサルミュージック合同会社」
どちらの会社も「合同会社」です。
平成18年施行の会社法によって導入された会社形態で、「合名会社」「合資会社」とともに「持分会社」のひとつに分類されます。
持分会社の特徴としては、株式会社では前回ふれたように所有と経営が分離されているのに対して、社員(=出資者のこと、一般的に従業員をさして言う「正社員」とは異なる)でなければ業務執行者となることはできず、所有と経営は未分離ということがあげられます。
また、「社員」が有する「持分(社員たる地位)」の譲渡には他の社員の承諾が必要とされているため、「持分」が投資家によって頻繁に売買されるようなことにはなりません。
持分会社は、さらに出資者の責任の範囲の違いに応じて、「合名会社」「合資会社」「合同会社」に分類されます。
出資者全員が無限責任社員である会社を「合名会社」、無限責任社員と有限責任社員の両方が存在するのが「合資会社」、全員が有限責任社員であるのが「合同会社」となります。
事業者が債権者に対して支払ができなくなった場合に、出資者個人が私財を投じても弁済する責任があるのが無限責任、出資した金額の範囲内で責任を負うのが有限責任といわれます。
従いまして、無限責任社員のみの合名会社は法人ではあるものの、個人事業に非常に近い形態といえます。
また資金提供者に有限責任を保障するというのが合資会社となりますが、中心となって会社を興した人が無限責任社員になるのが通常ですから、そのリスクは考えなければなりません。
次回へ続きます。
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