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業務のケガに健康保険は使えない?!労災の手続き&書き方


業務上や通勤途上の病気や怪我に健康保険は使えません

通常、病院に行くときは「健康保険証」を提示して受診すると思いますが、業務上や通勤途上の病気やケガについては、程度の大小に関わらず「健康保険証」は使えません。

必ず労働者災害補償保険(労災保険)を使いましょう。

まずは病院の窓口で「仕事(通勤)でケガをしてしまって・・」と伝えることがオススメです。

c2207037a011e694663395652d71b653_s※被保険者数が5人未満の法人役員の場合、例外があります。

全国健康保険協会 協会けんぽ/健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)

病院に提出するのは様式第5号または第16号の3

可能であれば、勤務先に伝えて療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)もしくは療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)を記入して貰い、受診と同時に窓口に書類を提出しましょう。労災を使うと、病院の受診料は0円です。

ただし、急なケガですぐ病院に行かなければいけないケースも多いと思います。その場合は病院窓口で労災である旨と事情を伝え、どうすれば良いか指示を仰ぎましょう。病院によって対応が違うようですが、後日、書類を持っていけば大丈夫なケースもあるようです。

病院外の薬局を使う場合は、薬局でも同じように伝えて下さい。

様式第5号および第16号の3の書き方

事業主の労災保険番号、病院名、ケガなどをした具体的な日時や状況を書く必要がありま

す。5W1Hを意識して書くことがポイントです。

様式第5号および第16号の3 書き方(厚生労働省 療養(補償)給付の請求手続 )

様式第5号

労働者死傷病報告も忘れずに

業務中の負傷、窒息又は急性中毒等により労働者が休業したり死亡してしまったら、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が必要です(通勤災害を除く)。

休業日数が4日以上か、4日未満かで提出期限が異なるので注意しましょう。

・休業4日以上…遅滞なく

・休業4日未満…四半期ごとの最後の月の翌月末日まで(ex.1月~3月まで⇒4月末日まで)

労災隠しには罰則があります

労災の提出を怠るか虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰金に処せられたり、書類送検されたりする事例があります。

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労災は健康保険に比べると手続きが面倒だったり、メリット制(※)が適用になる事業主だと事業主が負担する保険料が高くなる可能性もありますが、事実どおり申告して正しく保険を使いましょう。また、労災が起きないように、日頃の注意喚起も大事です。

※メリット制が適用になる事業所(継続事業)

①常時使用する労働者数が100人以上

②常時使用する労働者数が20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上
 例)飲食業で労働者25人×(3.5/1000-0.6/1000)=0.0725…メリット制対象外

③建設業および立木伐採事業で労災保険料が100万円以上

 

(鈴木)

 

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