助成金シリーズその161 介護労働者設備等導入奨励金(6)
今回も前回の続きで、
『介護労働者設備等導入奨励金』
の利用にあたっての注意点についての解説です。
利用にあたっての注意点その3
○ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、
総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、管轄
労働局の要請により提出する事業主が対象です。
○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの
支給を受けた場合は、その事由によっては、
本奨励金は支給されません。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、
必ずお近くの労働局までお問い合わせください。
次回、利用からあたらしい助成金の解説をスタートします。
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