助成金シリーズその159 介護労働者設備等導入奨励金(4)
今回は前回の続きで、
『介護労働者設備等導入奨励金』
の利用にあたっての注意点についての解説です。
利用にあたっての注意点
○ 対象となる介護福祉機器の範囲は、以下のとおりとなり
ます。ただし、以下に該当する機器であっても、事由によっ
ては、奨励金の対象とはならない場合があります。
(1) 移動用リフト
立位補助機(スタンディングマシーン)を含む。なお、移動用
リフトの導入時に、当該移動用リフトの稼働に必要なもの
として、同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。
(2) 自動車用車いすリフト
(福祉車両の場合は、車両本体を除いた車いすリフト部分
に限る。)
(3) ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するもの
に限る。ただし、マットレスは除く。)
(4) 座面昇降機能付車いす
(5) 特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用
リフトが取り付け可能なもの。特殊浴槽と同時に購入等した
入浴用担架や入浴用車いすを含む。)
(6) ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)
(7) シャワーキャリー
(8) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)
(9) 車いす体重計
次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。
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