助成金シリーズその153 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(3)
今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』
の助成内容の続きです。
助成内容
※ 「短時間正社員制度」とは、次に該当する制度をいいます。
イ 所定労働時間がフルタイム正社員と比較して以下の
いずれかに該当する制度であること。
① 1日の所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間
が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上
短縮するもの。
② 週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの
所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定
労働時間を1割以上短縮するもの。
③ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの
所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働
日数を1日以上短縮するもの。
ハ 期間の定めがない労働契約を締結すること。
ロ すでに雇用されている労働者又は新たに雇入れる
労働者について適用される制度であること。
ニ 当該事業所において正規の従業員として位置づけら
れていること。
ホ 社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが
正規の従業員として妥当なものであること。
ヘ 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定
方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム
正社員と同等であること。
ト 正社員が利用する場合、次に該当すること。
① 育児・介護以外の事由で利用できること。
② 制度利用期間経過後に原職又は原職相当職に復帰
させるものであること。
次回は受給手続きについて解説いたします。
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