助成金シリーズその149 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)
今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』
の助成内容の続きです。
助成金が支給されるための条件
※1 「共通の教育訓練制度」とは、次に該当する制度をいいます。
① パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に
必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、
正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた
教育訓練(Off-JTに限る。)であること。
ただし、次のものは除く。
・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、能力を付与する
ためのもの
・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて行われないもの
・ パートタイム労働法等の労働関係法令により実施が義務付け
られているもの
② 教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等の
諸経費を全額事業主が負担するものであること。
③ 教育訓練は1人につき6時間以上(休憩時間、移動時間等は
除く。)であること。
④ 当該制度が適用となるための合理的な条件が明示されていること。
※2 教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が雇用保険の
被保険者であること。
次回は受給手続きについて解説いたします。
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