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助成金シリーズその145 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

の助成内容の続きを解説します。

助成金支給の条件

1  「正社員と共通の処遇制度」とは、次に該当する制度をいいます。
イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け区分を  3区分以上設けており、当該区分に対応した基本給、  賞与等の賃金等の待遇が定められていること。
ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と  2区分以上同じものであること。
ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者又は  有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、基本給、  賞与、役付手当、精勤手当など職務の内容に密接に  関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と  同等であること。
ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が明示  されていること。
2  制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム  労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。
イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付けや賃金等の  待遇が低下していないこと。
ハ  正社員と共通の区分(※1のロの区分)に格付けされていること
 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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