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助成金シリーズその104 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(2)


今回は前回からスタートした
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説のつづきをいたします。

助成内容

重度身体障害者、知的障害者
(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く。)、
精神障害者(以下、支給対象障害者といいます。)を、

① 常用労働者として、新規に10人以上雇用し、

② 継続して雇用している支給対象障害者との合計が
15人以上であって、

③ ①、②の支給対象障害者の全常用労働者に
占める割合が2/10以上であり、地域の障害者雇用の
促進に資すると認められる事業主に対して、
支給対象障害者のための事業施設等に要した費用の
一部が助成されます。

次回、助成額について解説します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355
mail office@j-consulting.jp

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