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助成金シリーズその97 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(5)


本日から≪助成金シリーズ≫を再開致します。

本年もよろしくお願い申し上げます。



少しあいてしまいましたが前回の続きで、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金

利用にあたっての注意点についての解説です。


利用にあたっての注意点
○ 雇い入れる精神障害者が、過去3年間に働いた
 ことのある事業所に雇い入れられる場合は、
 支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、
 又は同期間において雇入れ日における
 被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により
 離職させている場合(離職させた被保険者数が
 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。


次回から新しい助成金についての

解説を致します。

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