助成金シリーズその97 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(5)
本日から≪助成金シリーズ≫を再開致します。
本年もよろしくお願い申し上げます。
少しあいてしまいましたが前回の続きで、
『精神障害者にピアサポートの業務を
担当させた場合の助成金』の
利用にあたっての注意点についての解説です。
支給対象となりません。
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
次回から新しい助成金についての
解説を致します。
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