助成金シリーズその96 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(4)
今回も前回の続きで、
『精神障害者にピアサポートの業務を
担当させた場合の助成金』の受給手続きについての解説です。
受給手続き
○ ピアサポート体制整備奨励金の支給を受けるには、 次の2つの取組の実施のいずれか早いほうの日の 1か月後までに、次の2つの実施時期を記載した 奨励金の利用届の提出が必要です。
① 精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰
② 社内の精神障害者の担当者としての配置
○ 支給申請については、①又は②のいずれか遅い日から 6か月を経過した日の翌日から1か月以内に必要な書類 を添えて支給申請書を労働局に提出する必要があります。
次回は利用にあったっての注意点です。
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