助成金シリーズその82 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(1)
今回から新しい助成金
『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の奨励金』
についての解説をいたします。
労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、
新たに雇い入れた精神障害者の雇用管理に関する
業務を行わせた場合に奨励金(費用の2/3・上限50 万円)
が支給されます。
次回、奨励金が支給されるための様々な条件等の
助成内容について解説します。
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