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助成金シリーズその68 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(4)


 

今回は精神障害者等ステップアップ雇用により

雇い入れた場合の助成金の注意点についてです。

 

 

利用にあたっての注意点
 

 ○ ステップアップ雇用を実施する場合は、管轄する

  ハローワークにステップアップ雇用に係る求人申込みを

  行っていただくことが必要です。
 ○ 雇い入れる精神障害者等が、過去3年間に

  働いたことのある事業所に雇い入れられる場合は、
  支給対象となりません。
 

 ○ ステップアップ雇用を開始した日の前日から

  起算して6か月前の日からステップアップ雇用を

  終了した日までの間に、被保険者を事業主都合

  により解雇している場合、又は同期間において

  当該雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合

   (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  この奨励金及び加算金は支給されません。

 

今回で『精神障害者等ステップアップ雇用により

雇い入れた場合の助成金』は終わりです。

 

次回は別の助成金について解説します。
 

 

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