助成金シリーズその68 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(4)
今回は精神障害者等ステップアップ雇用により
雇い入れた場合の助成金の注意点についてです。
利用にあたっての注意点
○ ステップアップ雇用を実施する場合は、管轄する
ハローワークにステップアップ雇用に係る求人申込みを
行っていただくことが必要です。
○ 雇い入れる精神障害者等が、過去3年間に
働いたことのある事業所に雇い入れられる場合は、
支給対象となりません。
○ ステップアップ雇用を開始した日の前日から
起算して6か月前の日からステップアップ雇用を
終了した日までの間に、被保険者を事業主都合
により解雇している場合、又は同期間において
当該雇入れ日における被保険者数の6%を超える
被保険者を特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
この奨励金及び加算金は支給されません。
今回で『精神障害者等ステップアップ雇用により
雇い入れた場合の助成金』は終わりです。
次回は別の助成金について解説します。
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