助成金シリーズその39 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)
今回は前回の続き、派遣先で派遣労働者を雇い入れた
場合の奨励金の助成内容についてです。
派遣労働者を直接雇い入れてから
6か月、1年6か月、2年6か月経過後、
下記に掲げる額を支給します。
【期間の定めのない労働契約の場合】
大企業 計50万円
6か月経過後 25万円
1年6か月経過後 12万5千円
2年6か月経過後 12万5千円
中小企業 計100万円
6か月経過後 50万円
1年6か月経過後 25万
2年6か月経過後 25万
次回は
【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】
の助成内容です。
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