助成金シリーズその38 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(1)
今回から新しい助成金について解説します。
今回からは派遣先で派遣労働者を雇い入れた
場合の奨励金についてです。
この助成金は、6か月を超える期間継続して
労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または6か月以上の有期で
直接雇い入れた場合、奨励金を支給する制度です。
次回は助成内容の解説をします。
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