助成金シリーズその37 通年雇用奨励金(7)
今回が通年雇用奨励金の最終回になります。
利用にあたっての注意点を解説します。
○ 助成内容1から5を受給できる事業主は、積雪又は寒冷の
度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域
( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する
業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象労働者( ※ 3 )を
少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の12 月15 日)まで
継続して雇用することが見込まれる事業主が対象となります。
○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する
事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う
事業主が対象となります。
※ 1 指定地域
北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、福島、
新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の市町村)
※ 2 指定業種
① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業 ③ 建設業
④ 水産食料品製造業 ⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存
食料品の製造業⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業
⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く。) の製造業
⑨ 特定貨物自動車運送業⑩ 建設現場において据付作業を行う
「造作材製造業( 建具を除く) 」、「建具製造業」、
「鉄骨系プルハブ住宅製造業」、「建築用金属製品製造業
( サッシ、ドア、建築用金物を除く。) 」、「畳製造業」
⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業を除く。)
※ 3 対象労働者
9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において
雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、
支給を受けることが見込まれる者
次回から別の助成金を解説します。
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