助成金シリーズその30 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(2)
今回は、前回解説しました沖縄若年者雇用促進奨励金の
受給手続きと利用にあたっての注意点について解説します。
○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
予定している事業主は、沖縄若年者等の雇用に関する計画書を
沖縄労働局長に提出してください。
○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
完了届を沖縄労働局長に提出してください。
○ 支給を受けるには、支給対象期間(6ヶ月)ごとに、支給対象期間後
1ヶ月以内に、必要な書類を添えて支給申請書提出してください。
○ 計画日から完了日から起算して6ヶ月を
経過した日までの間に、
当該事業所で雇用する被保険者を
解雇等事業主都合で離職させた事業主、
あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を
超える割合で特定受給資格者である離職者を
発生させた事業主に対しては、支給されません。
○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において
雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、
支給対象となりません。
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