【労務管理】年次有給休暇の時期指定未払いで送検
今後は有休取得違反の調査、送検が増加する可能性が高い
茨城・龍ヶ崎労働基準監督署は飲食業の会社、その代表取締役を労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いで書類送検をしました。平成31年4月1日~令和4年3月31日の期間において、年10日以上の年休が付与される労働者全員に対して時季指定を怠り、年5日間を取得させていなかったようです。違反は労働者からの申告から発覚し、是正勧告を行われていたが、改善の意思がみられなかったため、送検となったようです。
現在、年10日以上の年休が付与される労働者に、年休の日数のうち年5日については、時季を指定して取得させることが義務付けられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
今後は有休取得違反の調査も増加していくと思いますので、ご留意ください。
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