労働者派遣 労働契約申込みみなし制度について
ある大手住宅建材メーカーの偽装請負の件
大手住宅建材メーカーで業務請負企業の従業員として働いていた男性5人が、実態はメーカーの指揮命令を受ける違法な「偽装請負」だったとして地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が11月4日、大阪高裁でありました。結果は「偽装請負の状態にあった」と認定されました。判決はまた、労働者派遣法の「直接雇用の申し込みみなし規定」に基づき、メーカーと男性らの間で直接労働契約の成立を認め、賃金の支払いも命じました。
000637575.pdf (mhlw.go.jp) (資料 労働契約申込みみなし制度について)
雇用の安定を図るため、企業が偽装請負状態で働かせていた場合は労働契約の申し込みをしたものとみなされ、労働者が望めば原則として直接雇用される制度です。
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