労働者派遣 派遣先について
派遣先事業所には派遣先責任者は常駐しないといけないか
派遣「元」責任者は、派遣元事業所に、必ず勤務している必要があります。
では、派遣「先」責任者は、どうなのか。
まず、専属の派遣先責任者を選任する必要があります。専属とは、ある法人に複数の派遣先事業所がある場合、一人で複数の派遣先事業所を兼任することはできないということです。
例えば、本社に派遣先責任者が所属し、常駐していても、他の場所に派遣先事業所があっても問題はありません。但し、派遣先責任者の職務というものが、いろいろ規定されています。もし、派遣先事業所に所属せず、常駐していないことが労働局にわかった場合、労働局としては、当然職務が果たされているのかどうかは、しっかりと確認したいことになると思われます。別のオフィスで勤務されている場合は注意が必要です。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階