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労働者派遣許可申請における就業規則と雇用契約書に記載する内容について


就業規則と雇用契約書はどちらでもいいのか

 通常、労働者派遣事業の許可申請をする際に、労働局では、必要書類に就業規則を定めています。
初めて許可申請について、お問い合わせいただくとき、必ず、「就業規則も変更しないといけないんですよね」と
質問されます。結論から申し上げますと、変更は不要です。「雇用契約書の変更で十分です」とお答えしています。

 就業規則の変更となると、手間がかかり、わたくし共に依頼するにも余計に費用が発生されると思い、質問されているようです。実際は通常労働局では、雇用契約書に下記事項を記載すれば全く問題ありません。少なくとも当事務所では、雇用契約書に下記事項を記載してお渡ししています。雇用契約書の変更はもちろん無料です。手間もかかりません。

内容は、以下を掲載する必要があります。
1実施する教育訓練の受講時間は労働時間として取扱い、相当する賃金を支払う。

2無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。また、有期雇用派遣労働者についても労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。

3無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うこととする。            

 

 

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