労働者派遣について③
厚生労働省で出している労使協定第3条(3)で「就業地」という言葉を使っています。ご存知のように正しくは、「雇用保険の適用事業所もしくはそれに準ずる事業所」が正しいはずです。「就業地」は正しくないと労働局は説明しているのに。ある労働局から厚生労働省に訂正するように言っていただくことになっています。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階