H24年度版助成金シリーズ141 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(5)
今回は、
『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。
【利用に当たっての注意点②】
○ 事業主の親会社等、関連性の高い事業所に
在籍しており、解雇等事業主の都合により離職
した者を対象労働者として雇い入れる場合、助
成金が支給されないことがあります。
○ 新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日
の前日から起算して6か月前の日から支給申請書
を受理した日の前日までの間に被保険者を事業主
都合により解雇している場合、又は同期間において
雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保
険者を特定受給資格者となる離職理由により離職
させている場合、支給対象となりません。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
次回より、『障害者初回雇用奨励金』についての解説
をスタートいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階