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H24年度版助成金シリーズ140 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(4)


今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用に当たっての注意点】

○ 受給資格認定前の施設設置等に着手
 した場合は、助成金は支給されません。

○ 労働局長は、受給資格の認定を行う前に、
 提出された事業計画書等が他の計画と比して
 著しく障害者の雇用の促進に資するものと認め
 られるかどうか、厚生労働本省に設置する受給
 資格認定審査委員会に協議することとされてい
 ます。審査に当たっては、当該委員会から別途
 資料の提出等を求められることがあります。

 受給資格認定審査委員会では、以下の審査
基準に基づき審査を行います。

・事業主が掲げる障害者雇用の理念
・事業の安定性
・施設・設備の妥当性
・適切な雇用管理
・地域における障害者雇用の促進への貢献

次回は、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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