H24年度版助成金シリーズ139 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(3)
今回は、
『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』
の受給手続きについての解説致です。
【受給手続き】
○ 受給資格認定申請の手続き
支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの
間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給
資格認定申請書を対象労働者を雇い入れようと
する事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー
ワークに提出し、管轄する労働局長の認定を受ける
必要があります。
○ 支給申請の手続き
受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月
以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の
設置等を完了する必要があります。その完了日の翌日
から起算して1か月以内に、必要な書類を添えて支給
申請書を事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー
ワークに提出する必要があります。
次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階