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H24年度版助成金シリーズ136 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(5)


今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の最終回になります。

【利用に当たっての注意点】

◆  対象労働者が過去3年間に働いたことのある

  事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れ
  られる場合は、支給対象となりません。

◆  対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で

  事前研修を受けていた場合や、アルバイトを行って

  いた場合、雇用予約がある場合は、支給対象とは

  なりません。

◆ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月

  前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

  を事業主都合により解雇している場合、又は同期間

  において雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合、助成金は支給されません。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

◆  第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

  第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

 次回からは、重度障害者雇用に関する助成金についての
解説をスタートいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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