H24年度版助成金シリーズ131 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(5)
今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(ピアサポート体制整備奨励金)』
の利用に当たっての注意点をお伝えいたします。
【利用に当たっての注意点】
○ 雇い入れる精神障害者が、過去3年間に働いた
ことのある事業者に雇い入れられる場合は、支給
対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6カ月
前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者
を事業主都合により解雇している場合、又は同期間
において雇入れ日における被保険者数の6%を超える
被保険者数を特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合、助成金は支給されません。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
次回からは、『職場支援従事者配置助成金』について
解説をスタートいたします。
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