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H24年度版助成金シリーズ116 精神障害者雇用安定奨励金(5)


今回で、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の解説は終了です。最後は利用にあたっての

注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 雇い入れる精神障害者、雇い入れる又は委嘱する
 精神障害者支援専門家が、過去3年間に働いたこと
 のある事業所に雇い入れられる場合は、支給対象と
 なりません。

○ 最初の雇い入れ日等の前日から起算して6ヶ月前の
 日から、最後の雇い入れ等の日から6ヶ月を経過する日
 までの間に被保険者を事業主都合により解雇している
 場合、又は同期間において最初の雇い入れ日における
 被保険者の6%を超える被保険者を特定受給資格者
 となる離職理由により離職させている場合、奨励金は
 支給されません。
  (離職させた被保険者が3人以下の場合を除く)

次回からは、『精神障害者雇用安定奨励金』についての
解説をしてまいります。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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